株式併合の手続き

株式の併合は、1株当たりの純資産額が低すぎるために低迷する株価を引き上げ、発行済株式の総数を減らして1株当たりの純資産額を高めようとする場合に行われます。
なお、株式の併合の効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。


株式の併合の流れ(株券発行会社の場合)

1 株主総会決議(株式の併合):お客様
           ▼
2 株券提供公告:お客様、当事務所
           ▼
3 株主に個別通知:お客様、当事務所
           ▼
4 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所


当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
・※株主総会議事録
・※株券提供公告をしたことを証する書面(官報等)
・※株券を発行していないことを証する書面(株券不発行会社)
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

注意事項

株券発行会社

株式の併合の効力を生ずる日までに、全部の株式に係る株券を提出しなければならない旨を効力発生日の1ケ月前までに公告し、かつ、その株式の株主およびその登録株式質権者には各別に通知しなければなりません。 

株券不発行会社

株券発行会社で株式の全部について株券を発行していないときは、株式の全部について株券を発行していないことを証明しなければなりません。

株式併合登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【株式併合登記手続き】

報酬・費用合計 金72,967円(1法人)
当事務所報酬1申請につき42,000円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税30,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております 
・この他に郵送費、交通費、官報公告費用などの実費が発生いたします。
・報酬には株式併合による変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、官報の掲載手配登記申請代理、完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。


お客様へのお願い 
司法書士には、本人確認義務がございますので、登記申請前に司法書士と面談が必要となる旨、ご了承ください。