株券不発行登記手続き

会社法施行に伴い株券の発行の取扱いが以下のように変更しました。
(会社法施行前)
原則:株券は発行する 
例外:定款で定めれば、株券を発行しないことができる

(会社法施行後) 
原則:株券は発行しない 
例外:定款で定めれば、株券を発行することができる 
株券が原則不発行となり、わざわざ発行する手間が省けるようになりました。

しかし、会社法施行前に設立している会社(=株券発行会社)が、自動的に株券不発行に移行するわけではなく、株券不発行会社にするためには別途手続きを行わなければなりません。
なお株券不発行会社になってから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で登記申請を行う必要があります。

手続きのながれ(株券発行会社)

1 株主総会決議(株券不発行決議):お客様
           ▼
2 会社所定の方法で公告及び個別通知:お客様、当事務所
           ▼
3 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・株主名簿
・※公告をしたことを証する書面(株券を実際に発行している会社)
・株券(株券を実際に発行している会社)
・※株主総会議事録
・※委任状(当事務所で作成いたします)
・会社代表印(委任状等に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成・手配します。

株券不発行登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円

費用・報酬(依頼時に見積書を発行いたします。)

【株券不発行登記手続き】

報酬・費用合計 金85,000円(1法人)
当事務所報酬1申請につき54,000円
実費登記簿閲覧(1法人につき)400円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
600円
登録免許税30,000円

 
・この他に郵送費、交通費、官報掲載料(約30,000円)などの実費が発生いたします。
・報酬には株券不発行登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成、登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。
・株主名簿の作成が必要な場合は11,000円を加算することになります。