株式分割の手続き

株式の分割は、現在発行している株式を細分化することをいいます。 
なお、株式の分割の効力が生じてから、2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で変更登記申請を行う必要があります。

手続きの流れ

1 取締役会決議(会社分割):お客様
           ▼
2 基準日公告:お客様、当事務所
           ▼
3 会社分割の効力発生
           ▼
4 本店所在地を管轄している法務局へ登記申請:当事務所

当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等

・定款
・※株主総会議事録(取締役会非設置会社の場合)
・※取締役会議事録
・※委任状
・会社代表印(委任状に押印頂きます) 
・会社担当者様の身分証明書のコピー
※が付いているものは当事務所で作成します。

注意事項

株式無償割当てとの違い

株式の分割は1株を数株にすることで、自己株式についても分割の対象になります。 株式の無償割当ては新たに株式を付与することで、自己株式については割当ての対象になりません。

公告

いつの時点の株式を分割するのか基準日を定め、基準日の2週間前までに基準日株主が行使できる権利の内容、効力発生日を公告しなければなりません。


発行可能株式総数

株主総会決議によらず、株式分割の効力発生と同時に同じ割合で発行可能株式総数を増加させる旨の定款の定めがある会社では、簡素な手続きで発行可能株式総数を増加させることができます。


関連する登記

発行可能株式総数の変更登記 
詳しくはこちら

株式分割登記に必要な税金(登録免許税)

30,000円


費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【株式分割登記手続き】

報酬・費用合計 金72,967円(1法人)
当事務所報酬1申請につき42,000円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税30,000円

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております  
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・報酬には株式分割による変更登記申請書、OCR用紙(登記すべき事項)及び関係書類の作成・登記申請代理・完了後の謄本取得(1通分)が含まれております。 
・その他の登記手続きがある場合は別途加算することになります。